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【最新】本日12月4日より、日本からスイスへ入国する際のルールが一部緩和されます

4日、スイス連邦政府は、オミクロン株発生を受けた水際措置強化対策として、変異株がまん延する国・地域リスト上から、日本を含む全ての国を外しました。
その結果、日本からのスイスへ入国時の10日間の自己隔離が不要となります。

【日本からの入国者に対する現在(12/4時点)の措置】
(1)入国時の陰性証明書提示
16歳以上の場合、ワクチン接種及び感染回復者歴の有無にかかわらず、陰性証明(PCR検査もしくは簡易抗原検査(Antigen-Scnelltest))の提示義務が課せられます。
(2)入国フォームの登録
全ての入国者は、子供を含め、ワクチン接種及び感染回復者歴の有無にかかわらず、入国フォームの登録が必要です。
○入国フォームはこちらから登録できます。
https://swissplf.admin.ch/formular

(3)入国後のPCR検査受検及び報告
さらに、入国後、4日目から7日目の間に、2回目のPCR検査もしくは簡易抗原検査を受け、各州当局に検査結果及び入国フォーム登録番号を報告する義務が課せられます。

〇参考:連邦保健庁(BAG)ホームページ:懸念される変異株が蔓延する国リスト
*12月4日より、対象から外れていることが記載されています。
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html

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