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スイス留学を検討する際、多くの方が年齢や教育段階によってビザ要件がどのように異なるのか、申請にはどのような書類が必要で、どれくらいの期間と費用がかかるのかといった疑問を抱かれることでしょう。特に未成年者の場合は保護者の同意や後見人の手続きが必要になるのか、また留学中のアルバイトや健康保険の加入義務についても気になるところです。本記事では、幼稚園生から大学生まで各年齢層に応じたビザの種類と要件、必要書類の詳細な取得方法、申請期間や費用、さらに2024年からの制度変更点まで、スイス留学におけるビザ関連の包括的な情報を整理してお伝えします。これらの情報を事前に把握することで、スムーズな留学準備を進めることができるでしょう。
スイス留学を検討する際、年齢層によって必要なビザの種類が異なることを理解しておくことが重要です。幼稚園、小学校、中学校に通う義務教育年齢にあたるおおよそ4歳から15歳の児童・生徒の場合、学生ビザ(Residence Permit for Education Purposes)の取得が必要となります。この年齢層は特に保護者の同意や後見人に関する手続きが重要になってきます。
高校生については、学生ビザ(Type D Visa)に加えて滞在許可証(Permis de séjour)の取得が必要です。この段階では、より独立した留学生活を送ることになりますが、依然として未成年者としての特別な配慮が求められます。大学生(Bachelor、Master、PhD)の場合は、学生ビザ(National Visa: Type D)が必要となり、成人としてより自立した手続きが可能になります。
ビザ申請には複数の重要書類が必要となり、それぞれに特定の取得方法と要件があります。まず、有効なパスポートは日本のパスポートセンターで取得でき、有効期限が滞在予定期間プラス6か月以上必要です。入学許可証は入学先のスイスの教育機関から発行され、原本が望ましく、英語またはドイツ語・フランス語での提出が求められます。
学費納入証明書は学校または銀行の送金明細書で証明し、滞在先の証明書として寮の契約書、ホストファミリーの証明、賃貸契約書などの滞在先住所が記載された書類が必要です。スイスにおける保証人の情報として手紙や保証人本人のパスポートなどが求められ、生活費をまかなえることの証明として本人もしくは保護者の銀行残高証明書を可能な限り英文で作成することが推奨されます。申請者と保護者の関係を証明する出生証明書は市区町村役場で取得し、その後英語、ドイツ語、フランス語などの必要な言語に翻訳する必要があります。
ビザ申請から許可が下りるまでの期間は、大体2か月から長くて4か月程度かかる場合があります。申請時期や州(カントン)によって変動する可能性があるため、余裕をもって準備することが重要です。特に入学時期が決まっている場合は、逆算して早めの申請を心がける必要があります。
審査期間の長さを考慮すると、出発の3か月前までには申請を完了しておくことが推奨されます。また、申請が集中する時期や特定の州では処理に時間がかかる場合もあるため、個別の状況に応じた計画立てが必要です。
未成年者(一般に18歳未満)がスイスに留学する場合、保護者の同意書や後見人に関する特別な手続きが必要となります。留学期間、滞在先、目的などを示した保護者の同意書に加えて、スイス現地での保護責任を担う成人(通常は学校職員やホストファミリーの代表など)を後見人からの同意書が求められます。
学校や州(カントン)によって後見人の要件や書類の様式が異なる場合があるため、留学エージェントを通しての手続きが推奨されます。また、在日スイス大使館またはスイスの移民局にて手続き方法などの確認をすることも可能です。これらの手続きは複雑になることが多いため、専門的なサポートを受けることが重要です。
スイス大使館(東京)での申請手数料は年齢によって異なります。大人(12歳以上)は14,900円、子供(6~12歳)は7,500円、子供(6歳未満)は無料となっています。スイス国内での申請手数料として、ビザ申請料は約60~100スイスフラン(CHF)、居住許可証申請料は約200~300CHF、健康保険は月額約80~300CHF(保険会社による)が必要です。
申請時の支払いが必要で、返金はありません。情報は随時更新されるため、詳細は公式サイトでの確認が重要です。費用の支払いは申請時に行う必要があり、後から変更や返金を受けることはできないため、申請前に十分な検討が必要です。
留学先の教育機関の種類によってビザ要件に違いがあります。日本国籍所持者がスイスで90日以内の短期語学留学をする場合、スイスは観光や短期滞在(最大90日)においてビザ免除の対象国となっているため、ビザの取得は不要です。91日以上の長期語学留学の場合は、National Visa Dが必要で、在日スイス大使館を通じて申請する必要があります。
スイスの私立学校(ボーディングスクールやインターナショナルスクールなど)に通学する場合、通常は学生ビザ(National Visa:Dビザ)が必要です。公立学校に関しては基本的に外国人が単独で留学することが認められておらず、スイスの公立学校(義務教育・中等教育)は居住者(移住者・駐在員・難民など)向けであり、単独の留学目的での入学は原則不可とされています。スイスの大学に留学する際は、学生ビザ(National Visa:Dビザ)が必要で、渡航前にスイス大使館(東京)で申請し、スイス入国後に大学所在地の州(カントン)の移民局で居住許可証「Permit B(学生用)」を取得する必要があります。
ビザが却下される主な理由として、必要な書類の不備や経済的な証明の不足、申請内容の不正確さなどがあります。留学先の学校がスイス政府に認可されていない、もしくは正式な入学許可書ではない場合も却下される理由の一つになります。また、申請者に過去の重大な犯罪歴(暴力・薬物・詐欺など)がある場合、スイス入国・滞在が拒否されることがあります。
これらの問題を避けるためには、時間に余裕をもって準備し、しっかりと調べてからの申請を行うことが重要です。特に学校の認可状況や入学許可書の正式性については、事前に十分な確認が必要です。
留学中のビザの延長は、留学期間の満了日までに出入国在留管理局 (State Secretariat for Migration SEM) に申請する必要があります。申請は在留期間満了日の3ヶ月前から可能で、通常学校にはビザの担当者がいるため、担当者と手続きをするのが主流です。留学中にビザの変更が必要になった場合は、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請する必要があります。
この際も学校のビザ担当者としっかりコミュニケーションをとり、計画していくことが重要です。手続きには時間がかかる場合があるため、早めの相談と準備が必要になります。
語学留学の場合のアルバイトや就労は認められていません。スイスの留学ビザ(学生ビザ:Dビザ)を取得して滞在する外国人留学生には、アルバイトや就労に一定の制限があります。留学開始から6か月経過後に限り就労可能になり、雇用主がカントン(州)の移民局と労働局から就労許可を申請する必要があります。
学期中は週15時間以内の労働、長期休み中は最大40時間の労働が可能です。学業に支障がないことが前提であるため、成績や出席状況も見られる場合があります。これらの制限は厳格に管理されており、違反した場合はビザの取り消しなどの重大な結果を招く可能性があります。
スイスに留学する場合、外国人留学生はスイスの法律により健康保険(留学保険)への加入が義務付けられています。これはビザ申請・滞在許可の取得において重要な要件の一つです。スイス連邦法により、スイスに3か月を超えて滞在するすべての居住者(外国人含む)に健康保険加入が義務付けられており、滞在開始から90日以内に適切な保険に加入し、証明書を提出する必要があります。
通常、健康診断の提出は必要なく、予防接種証明書もビザ申請の際には求められません。しかし、健康保険への加入は法的義務であり、これを怠ると滞在資格に影響を及ぼす可能性があるため、十分な注意が必要です。
スイスに留学する際には、滞在期間中の生活費・学費を十分にまかなえる経済力を証明することが必須です。これは、スイス移民局および在外公館(大使館・領事館)がビザ発給の際に非常に重視するポイントです。スイスの一部の高額校ではCHF 150,000以上の残高証明を求められることもありますが、通常は授業料と寮費(1年間)CHF 60,000~CHF 120,000(約1,000万~2,000万円)、推奨残高証明額が最低CHF 100,000(約1,600万円)以上必要になります。
学校ごとに条件が異なるため、留学エージェントを利用して、必要な情報を事前にしっかり確認しておくことが重要です。経済力の証明は単に金額だけでなく、その資金の出所や継続性についても審査される場合があります。
スイス大使館(Embassy of Switzerland in Japan)は東京都港区南麻布5-9-12に所在し、TEL:03-5449-8400で、日本全国を対象としています。スイスは日本に領事館は設置しておらず、大使館が一括で担当しています。ビザ窓口対応時間は完全予約制(平日午前、祝日を除く)となっています。
申請時の注意点として、ビザ申請はオンラインによる事前予約が必須です。予約は大使館の公式ウェブサイトまたは連絡先から行います。予約なしでの来館は受け付けられないため、事前の準備が重要です。
コロナ禍と直接の関係はありませんが、2024年からスイスの学生ビザに関する制度にはさまざまな変更が加えられています。学生ビザの申請に必要な書類(経済的証明書、学歴証明書、パスポートのコピーなど)を、オンラインポータルを通じて提出できるようになりました。また、卒業後の就労に関する制度も見直され、スイスで学位を取得した国際学生は、卒業後最大24か月間の就労許可を申請できるようになりました。
生活費の上昇に伴い、ビザ申請時に必要な資金証明額も2024年から引き上げられています。スイスの公用語(ドイツ語、フランス語、イタリア語)以外の言語で行われるプログラムに参加する学生には、滞在許可証の申請時に言語コースへの登録を証明するよう求められる場合があります。さらに、STEM分野(科学・技術・工学・数学)で優れた成績を収めた学生を対象に、ビザ申請を迅速化し、卒業後すぐに就労許可を取得できる「スイス・タレント・ビザ」も導入されました。
スイスの学生ビザ申請には、審査に2~4ヶ月かかることがあり、余裕を持ったスケジュールで準備を進める必要があります。申請書類に関しては、学校名・日付・パスポート番号などが他の書類と一致していない場合、申請が差し戻される可能性があります。日本語の書類には英語、ドイツ語、またはフランス語への翻訳が必要で、翻訳会社による正式な翻訳が求められるケースと、自身で翻訳したもので問題ないケースがあるため、あらかじめ大使館または関係機関に確認しておく必要があります。
経済的証明についても注意が必要で、要求される年間生活費を満たす銀行残高証明書の提出が必要であり、基準に満たない金額では却下されることがあります。親名義の口座を使用する場合には、経済的支援を証明するレター(宣誓書)を併せて提出する必要があります。スイス滞在中は現地で有効な医療保険への加入が義務付けられており、日本の保険がスイスで認められない場合もあるため、補償内容・適用地域・有効期間が明記された保険証明書を用意する必要があります。
スイス入国後は、14日以内に滞在先の市役所(Gemeinde / Commune / Municipio)で居住登録を行う必要があります。これは法律で定められた義務であり、期限を過ぎると罰金が科されるほか、滞在資格に影響を及ぼす可能性があります。居住登録を行った後には、学生用の滞在許可証(一般的に「B許可」または「L許可」)の申請が行われます。
この滞在許可証は、カード型のID(在留カード)として発行され、原則として1年ごとの更新が必要です。申請からカードが発行されるまでには数週間かかることがあり、その間は仮の証明書が発行されることもあります。
学生ビザでスイスに滞在している場合、ビザの有効期間中に長期間スイス国外へ滞在することは原則として認められていません。短期間の旅行は可能ですが、長期の帰国や海外旅行を予定している場合には、事前に滞在先の自治体または移民局への相談が必要です。学生ビザは発行時に提出した入学許可証に基づいて発給されているため、別の学校への転校やコースの変更を希望する場合には、必ず移民局へ届け出を行う必要があります。
滞在許可証(ビザ)は自動的に更新されるものではなく、有効期限が切れる前に各自で更新手続きを行う必要があります。有効期限の約2か月前を目安に申請を開始することが推奨されます。観光ビザでスイスに入国し、その後現地で学生ビザへ切り替えることは原則として認められていないため、必ず日本国内で学生ビザを取得してから渡航する必要があります。
スイス留学におけるビザ申請は、年齢層や教育機関の種類によって要件が大きく異なり、幼稚園生から大学生まで、それぞれに適したビザの種類と手続きが必要です。申請には多数の書類準備と2~4か月の審査期間を要し、特に未成年者の場合は保護者の同意書や後見人手続きなどの特別な配慮が求められます。経済力証明では最低CHF 100,000以上の残高証明が必要で、健康保険への加入も法的義務となっています。2024年からの制度変更により、オンライン申請の導入や卒業後の就労許可期間延長など、より柔軟な制度へと発展しています。また、入国後14日以内の居住登録や滞在許可証の更新など、現地での継続的な手続きも重要です。
これらの複雑な手続きを確実に進めるためには、専門的な知識とサポートが不可欠です。FESスイス留学センターでは、スイスへの留学をご検討中のご家庭向けの包括的なサポートサービスをご提供しております。豊富なサポート実績を持つコンサルタントによる無料カウンセリングも行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。